水商売賃貸情報ブログ

2026.7.11

「定期借家契約」について

皆さんこんにちは。

 

今回は、賃貸物件を探しているときに目にすることがある「定期借家契約」についてご紹介いたします。

 

普通借家契約とは異なる契約形態のため、「普通の賃貸契約と何が違うの?」「契約期間が終わったら必ず退去しなければいけないの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。

 

近年では定期借家契約の物件も増えており、ライフスタイルによっては非常にメリットの大きい契約形態でもあります。

 

これからお部屋探しを始める方はもちろん、現在気になっている物件が定期借家契約という方も、ぜひ参考にしてみてください。

まずは、「定期借家契約とは何か」という基本的な部分からご説明いたします。

 

一般的な賃貸物件は「普通借家契約」と呼ばれ、契約期間は2年間となっているケースが多く見られます。契約期間が満了した後も、借主が更新を希望し、更新手続きを行うことで引き続き住み続けることができます。そのため、長期間住むことを前提とした契約形態と言えるでしょう。

 

一方で、定期借家契約は、契約時に定められた期間が満了すると契約が終了する契約です。

つまり、普通借家契約のような「更新」という制度はなく、契約期間が終了すると一度契約が終了するという仕組みになっています。これが普通借家契約との最も大きな違いです。

 

ただし、「契約期間が終わったら必ず退去しなければならない」というわけではありません。

 

貸主と借主の双方が合意した場合には、「再契約」という形で引き続き住むことも可能です。しかし、この再契約はあくまでも貸主の判断によるため、必ず認められるものではないという点は理解しておきましょう。

続いて、定期借家契約のメリットについてご紹介いたします。

 

まず一つ目は、家賃がお得に設定されている物件が多いという点です。

定期借家契約は、契約期間に制限がある分、普通借家契約の物件と比べて家賃がやや安く設定されているケースがあります。同じエリアや同じような設備の物件でも、毎月の家賃を抑えられる可能性があるため、少しでもコストを抑えたい方には大きなメリットと言えるでしょう。

 

二つ目は、期間限定で住みたい方に適しているという点です。

 

例えば、自宅の建て替え期間中の仮住まいを探している方や、転勤・単身赴任で一定期間だけ住む予定の方には、定期借家契約は非常に相性の良い契約です。契約期間があらかじめ決まっているため、ライフプランに合わせて住み替えをしやすいというメリットがあります。

一方で、デメリットについても理解しておくことが大切です。

 

まず挙げられるのは、契約期間中の途中解約が難しい場合があるという点です。

 

定期借家契約では契約期間が明確に定められているため、原則として借主都合による途中解約は認められていません。

もちろん契約内容によって異なりますが、転勤や療養、親族の介護など、やむを得ない事情がある場合を除き、違約金が発生したり、契約条件によっては残存期間分の家賃を請求されたりするケースもあります。

 

そのため、契約前には途中解約に関する条件をしっかり確認しておくことが重要です。

次に、再契約ができない可能性があるという点です。

 

先ほどもご紹介したように、定期借家契約は契約期間満了とともに終了する契約です。

そのため、建物の建て替えや売却、オーナーの利用予定など、貸主側の事情によっては再契約が認められず、契約満了と同時に退去しなければならない場合があります。

 

また、再契約が可能な場合でも、新たに契約を結び直すことになるため、再契約料や仲介手数料、保証会社の更新費用、火災保険料などの費用が発生するケースがあります。物件によっては敷金や礼金が必要になることもありますが、貸主との相談によって減額や免除となる場合もありますので、事前に確認しておくと安心です。

 

なお、再契約の可否や再契約時の条件については、募集図面や物件概要、契約条件欄に記載されていることが多いため、内見時やお申し込み前に確認しておくことをおすすめいたします。

 

以上、「定期借家契約」についてご紹介いたしました。

 

定期借家契約は、一見するとデメリットばかりに感じられるかもしれませんが、家賃を抑えられる物件が多いことや、期間限定で住みたい方には最適な契約形態であるなど、多くのメリットもあります。

 

契約内容をしっかり理解したうえで、ご自身のライフスタイルに合った住まい選びをすることが大切です。

 

気になる物件が定期借家契約だった際には、契約期間や再契約の条件、途中解約の取り扱いなどを事前に確認し、安心して新生活をスタートさせましょう。

 

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