水商売賃貸情報ブログ

2024.1.06

短期解約違約金

みなさんこんにちは。

本日は短期解約違約金についてお話しさせて頂きます。
契約書や図面などに書いてあることが多いのですが、今回はこちらについてお話させて頂きます。

 

短期間とありますが、実は契約条件によって異なります。
6か月間だったり、1年間だったり、2年間だったりと期間は様々あります。

 

また、違約金は賃料や賃料と管理費の1ヶ月分や2ヶ月分など、これも物件によって異なります。

中には「1年未満での解約の場合、賃料と管理費の2ヶ月分、1年以上2年未満での解約の場合、賃料と管理費の1ヶ月分」と言ったように、その期間によって段階的に設定されている場合もあります。

 

なぜこのような短期解約違約金があるかというと次のようになります。

短期解約違約金は初期費用の安い物件に設定されていることが多い傾向にあります。

例えば、礼金0であったり、フリーレントがついている物件です。

 

このような物件は貸主やオーナー様の立場として、割引をしているので、その分ある程度の期間を住んでもらえないと、割引きした部分の回収ができないのが理由となります。

 

初期費用が安い物件は短期解約違約金がついていないかどうか、事前に確認するようにしましょう。

必ず賃貸物件には『特約』というのが付き物です。

その特約部分に短期解約に関する内容が記載されています。また記載されている場合、どのような金額なのか期間はどのくらいなのか、支払期日はいつまでなのか?など必ず確認しましょう。

 

この引越しハイシーズンに、思い立って引っ越ししよう!と思っても違約金があっては勿体ないので、必ず契約書を見たりして確認や管理会社などに確認してからお部屋探しをするのがベストです。

 

 

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