水商売賃貸情報ブログ

2023.6.16

成年年齢引き下げにつて

みなさんこんにちは!!

 

今回は賃貸契約における『成年年齢引き下げ』についてについてお話します。
法律の改正によって(令和4)2023年4月1日から、成人年齢が18歳に引き下げられました。
※それにより賃貸契約以外も対象となったものもございます。

 

今までは未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができましたが、上記の『成年年齢引き下げ』の為、18歳以上であれば自身で賃貸の契約を結ぶ事が出来るようになりました。

 

未成年取消権とは?
未成年者は、成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力も未熟です。そこで、未成年者がおこなう契約によって不利益をこうむらないように、法律で保護されています。民法で「未成年者が法廷代理人の同意を得ないでした法律行為は、取消すことができる」と決められています。

 

成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約できるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうか決めるのも自分であり、その契約に対して責任を負うのも自分自身となります。

 

その他で大きく変わったことのを例をお話しします。

 

例えば、携帯電話を契約する、クレジットカードをつくる、といった時、未成年の場合は親の同意が必要でした。
しかし、成年(18歳)に達すると親の同意がなくてもこうした契約が自分一人でできるようになります。

 

また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。10 年間有効のパスポートを取得したり、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得したりすることもできるようになります。

 

早くからナイトワークで働かれる方もいる世の中で、18・19歳でもある程度の収入があり、自立したい方はもちろんいらっしゃると思います。

ただ未成年だから・・・というのが多かったです。

 

今の所、当社調べでもほとんどの物件が18歳以上であれば契約することが可能です。
ただ管理会社さんによってはまだ対応していないところもあるので、必ずご確認してみてとなります。

 

また、基本的には親権者の同意は必要なくなりますが審査の過程で管理会社や保証会社から『連帯保証人』をつけるなどの追加条件はある可能性はございます。

 

ただ弊社の実例になりますが『連帯保証人』を付けなくても審査通過した例が多数ございますので、ご安心頂ければともいます。

 

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

 

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