水商売賃貸情報ブログ
国交省ガイドラインについて
こんにちは。
今回は国交省ガイドラインについてお話させていただきます。
原状回復ガイドラインとは、いわゆる略称であり、正式には国土交通省が定める“原状回復をめぐるトラブルとガイドライン”のことを指します。
ガイドラインに基づいて“入居者に原状回復義務が生じる範囲はどこまでか”を明確にすることで、賃貸物件で修繕が必要な破損を発見した場合などに誰が対応するのかがわかります。入居者と大家さん間のトラブルを未然に防いだり、問題を解決しやすくなったりするでしょう。入居者側のメリットとしては、原状回復ガイドラインの内容を理解しておくことで、想定していなかったハウスクリーニング代を退去時に請求される、また敷金が返還されないといった場合に、適切な対応を取ることができます。
入居者と大家さんのどっちが負担する?
原状回復ガイドラインに基づいて判断すると、入居者が修繕費用を負担する場合は、入居者が設備を破損した場合や手入れ不足が原因であることが多いです。修繕費用は、賃貸物件の初期費用として支払った敷金から引かれることになります。
では、入居者が修繕費用を負担する場合と、大家さんや管理会社が負担する場合の事例を見ていきましょう。
<入居者負担となる例>
- 入居者の不注意による壁紙やフローリングの汚れ
- 入居者のネジや釘の使用により穴が開き、下地ボードの張り替えが必要とされる破損
- 不注意による鍵の紛失または破損
- イスなどを引いたときについたフローリングのキズ
- 住宅設備の過度な使用や誤使用による破損
- 結露を放置したことでついたカビやシミ
このように“通常使用の範囲を超える”というのがポイントとなります。日頃から過度な汚れやキズ、破損に気をつけておけば、入居者の負担となるケースは少ないでしょう。
<大家さん負担となる例>
- 経年劣化による住宅設備の破損
- 日焼けなどによる壁紙の変色
- 地震や災害による破損
- 画鋲やピンの穴など、下地ボードの張り替えが不要な範囲の破損
- 家具を置いたことで生じる床やカーペットのへこみ
- 冷蔵庫の裏の壁汚れなど、生活するうえで必要な家電を使用した際の汚れ
- お風呂やキッチンを通常使用した際に生じるカビ
このように経年劣化とみられるものや、入居者の通常使用の範囲内で生じたトラブルに関しては、大家さん側が原状回復する必要があり、修繕費用も大家さん側の負担となります。
国交省ガイドラインは法律ではないので書いてあることが全てではないのでご注意ください。
まずは契約書をしっかり読み理解しておきましょう!
ガイドラインはあくまで退去時の参考にしてもらえればと思います。
お話し少し長くなりましたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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