水商売賃貸情報ブログ
原状回復について
みなさんこんにちは。
本日は『原状回復』についてお話しさせて頂きます。
契約時の書類、紛争防止条例(東京都以外は別紙)などに書いてあることが多いのですが、今回はこちらについて詳しくお話させて頂きます。
そもそも賃貸借契約の「原状回復」とは、借主の故意・過失によって賃貸住宅に生じたキズや汚れ(損傷)等、また、借主が通常の使用方法とはいえないような使い方をしたことで生じた損傷等を元に戻すことをいいます。
賃貸借契約が終了した時、借主は、賃貸住宅の原状回復を行う義務を負います。
原状回復に関連する主要なポイントは以下の通りです。
契約書に基づく義務: 原状回復の要件は、賃貸契約書に詳細に記載されている場合があります。
契約書には、どの部屋やエリアをどのように原状回復する必要があるか、どの種類の修復が含まれるか、修復にかかる費用などが含まれています。
原状回復に必要な修復や清掃作業にかかる費用は、通常、入居者が負担する必要があります。これは、デポジット(敷金)から差し引かれることが一般的です。
ただし、契約書の特約などによって異なることがあります。
原状回復には通常の摩耗や経年劣化が含まれず、契約書に詳細が記載されています。通常の摩耗や経年劣化は入居者の責任から除外されることがあります。
物件の原状回復には、プロの手を必要とする場合があります。
たとえば、壁のペンキ塗り直し、床の修復、設備の修理などが含まれます。
原状回復は、入居者と大家(または賃貸管理会社)の間で契約を遵守し、物件を維持するための重要なプロセスです。
契約書に記載された原状回復の条件に従って、入居者は物件を適切な状態で返却する責任があります。契約書をよく理解し、適切な手続きを実施することは法的問題を避けるために非常に重要です。
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