水商売賃貸情報ブログ

2024.6.06

ハザードマップについて

みなさんこんにちは。

本日はハザードマップについてお話しさせて頂きます。

近年、賃貸契約の際に説明が義務化されたためかなり前に賃貸契約をされた方などはあまり聞きなれない用語かもしれません。

 

お部屋を借りるときの重要事項説明書に記載があるハザードマップとは、簡単に言うと災害予想地図のことです。

 

自然災害が発生したときに被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置など示してあるものになります。

 

ハザードマップは8種類もあり、

・洪水

・雨水出水(内水)

・高潮

・ため池

・土砂災害

・地震

・津波

・火山

と、各災害別に作られています。

 

賃貸契約時に説明するものは、洪水、雨水出水(内水)、高潮と水害を対象として作られていて、この3つの水害をまとめたものを「水害ハザードマップ」と総称しています。

 

 

何故、賃貸契約時に水害ハザードマップ説明が必要なのか?

 

それは近年の日本で多発している大規模な台風や大雨、豪雨の影響で、2020年8月28日より説明が義務化されました。

 

そのため、浸水エリアに該当している場合には説明を受けないといけないということになります。

2017年の九州北部豪雨や2018年の西日本豪雨の発生が義務化の背景にあるようです。

しかも今後は地球温暖化の影響でますます水害が甚大化すると予想されています。。。

 

一体誰がハザードマップを作っているのでしょうか?

 

水害ハザードマップは主に市町村が作成していますが、国や都道府県が必要なデータを提供するなど積極的に支援しています。

これまでの統計や想定、予測など、膨大なデータから集計して作成しているということですね。

 

 

住む場所のリスクを知っておくことは命を守るために重要ですので、みなさんも今後の契約時に少し気にしてみるとまた違った見方ができるかもしれませんね。

必ず契約時に物件の場所をチェックして自分が住む地域、避難場所は把握しときましょう。

 

同棲や家族の方は話し合いをしてもし避難になった場合どこに避難場所に待ち合わせかなどを事前に話とくといいと思います。

 

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