水商売賃貸情報ブログ

2022.1.22

紛争防止条例(東京ルール)

こんにちは

 

本日は紛争防止条例(東京ルール)についてお話しさせて頂きます。
紛争防止条例とは、賃貸物件の退去時のトラブルを防止するために、東京都が設けたガイドラインとなります。

 

賃貸住宅紛争防止条例は、原状回復等に関する法律上の原則や判例により定着した考えとなります。

 

ではどの様な内容の物か詳しく説明していきます。

 

☆退去時の費用負担
【経年劣化や通常の使用による消耗は貸主の負担とする】

 

これは、時間の経過による劣化や、通常の使用による消耗に関する修繕費用などは「貸主」が負担するという取り決めです。
例えば下記のような物があげられます。

 

・壁のポスターや絵画の跡

 

・日当たりによるクロスの自然な日焼け

 

・冷蔵庫やテレビ背面の電気焼け

 

簡単に述べますと、時が経ち朽ちて行く物に関しましてはオーナー様での修繕になる事が記載されております。

 

 

二つ目は
【故意・過失・通常の使用に反する仕様など借主に原因のある場合は借主の負担とする】

 

通常の使用ではなく、故意や過失などで生まれたキズ・汚れなどに関しては、「借主」の費用負担となります。
例えば下記のような物があげられます。

 

・ペットによる柱のキズ

 

・引越し作業でのひっかきキズ

 

・エアコンなどの水漏れを放置したことによる壁・床の腐食

 

いずれも、借主が注意していれば避けられる損傷としてみなされるのがポイントです。
また、ネジ穴、油汚れなどもこちらに適用されてしまう可能性が御座いますのでご注意ください。

 

 

退去時の費用負担については以上となりますが借主・貸主の合意があれば特約も設けることができます!
特約は様々では御座いますが、退去時のルームクリーニング費用の負担額などが記載されるケースが多いので確認しておきましょう。

 

 

続きまして

☆入居中の設備修繕費用について
【住居の使用に必要な設備の修繕費は貸主が負担する】

 

こちらは、お部屋に取り付けられた設備が何もしていないのに故障したら「貸主」の費用負担となります。
例えば下記のような物があげられます。

 

・エアコンの故障

 

・給湯器、浴室乾燥機の故障

 

・雨漏り

 

設備が故障した場合には、自分で修理をしようとするとトラブルが発生してしまう可能性もあります。
故障や不具合を発見したら、すぐに管理会社へ連絡をしましょう。

 

 

二つ目は
【故意・過失・通常の使用の範囲を超えた原因がある場合は借主の負担とする】

 

故意や過失によって不具合が発生した場合には、「借主」の費用負担となります。
主な事例としては、以下のようなものが該当します。

 

・お風呂の空焚きによる故障

 

エアコンの掃除の怠りにより故障なども該当してしまう可能性も
御座いますので気お付けて頂けたらと思います。

 

最後に
【小規模な修繕については特約を設けることも可能】

 

設備の修繕に関しても、小規模なものであれば、両者の合意があれば特約を設けて借主自らが費用を負担して行えるようにすることも可能です。
具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

 

・電球・蛍光灯の交換

 

・パッキンなどの交換

 

小規模な修繕は比較的に頻度が高いため、借主が不便を感じてしまわないためにも、特約が設けられていることが多いといえます。

 

 

以上が紛争防止条例の説明となります!

 

 

如何でしたでしょうか?

 

紛争防止条例は借主・貸主間でトラブルのおこらない為に作られた物になりますので、ご入居前にはしっかりと確認しておきましょう。

 

また、特約に関しましては特約を交わしてるからこその契約となる事が、殆どとなりますので予めしっかり確認する事が大事といえるでしょう。

 

 

 

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