水商売賃貸情報ブログ

2022.9.18

室内設備と残置物の違い

こんにちは!

 

9月も半ばも過ぎて、衣替えを考えている今日この頃です。

 

急に冷え込んだり、暑さが残ったりと体調の崩しやすい季節となってきましたが、お体にはお気を付けて生活してください!

 

さて、今回は室内設備と残置物の違いについてお話しさせて頂きます。

 

室内設備とは

最初から(途中からでもオーナー様が設置されたもの)住宅設備の一部として付加されたものです。

 

エアコン/ガス給湯器/電気温水器/温水洗浄便座/水栓器/トイレ給水タンク/ガスコンロ(IH含む)/食洗機/換気扇/ディスポーザー

 

などとなってくるのですが、賃貸借契約におけるオーナーは、お客様が住居内の設備を常に良好な状態で使用できるよう、賃貸物件を維持する義務があり、故障した際はオーナーが負担して修繕しなければならないものになります。

 

また、修繕が出来ない場合は同等品との交換が義務付けられています。

 

但し、お客様の過失で壊してしまった場合は、お客様が修繕か交換工事の費用を負担することになりますので、気をつけてください。

 

続きまして残置物ですが

簡単に言うと前入居者様が置いていったものとなります。

 

なので残置物の場合は使用上壊れてしまっても貸主(オーナー)・借主(お客様)、と共に修繕義務の負担はありません。

 

つまり壊れてしまってもオーナーは修理してくれませんし、壊してしまっても特に請求など、されない物となってまいります。

 

二つ目のエアコン、シーリングライト等は残置物の可能性が高い事が多いので契約前にはしっかりと確認される事をお勧めさせて頂きます。

 

如何でしたでしょうか

 

室内設備と残置物の違いについて、ご理解頂けましたでしょうか

 

良いお部屋探しの為に、少しでもお客様の知識が増えて頂く事を願っております。

 

 

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