水商売賃貸情報ブログ
賃貸契約時の連帯保証人について
こんにちは
本日は賃貸契約の『審査』と『連帯保証人』の関係性ついて細かくお話しさせて頂きます。
賃貸契約をする際、東京都内の物件は保証会社がほぼ必須となっており、基本的には連帯保証人をたてる場合が殆ど御座いません。
ですが、物件によっては保証会社+連帯保証人を立てて下さいといわれたりするケースが数年前から徐々に増えてきました。
(※因みに保証会社とは、ご契約者様が事情により家賃が払えなくなった時などに、入居者に代わって大家さんに家賃を立て替えてお支払いしてくれるのが保証会社となります。)
なぜ保証会社+連帯保証人のケースのケースが増えてきたのでしょうか?
■保証会社を使うのに連帯保証人を求められる2つのパターン■
①物件オーナーから連帯保証人を求められてしまう。
賃貸契約では、さまざまなトラブルが発生しますが、下記の2点は保証会社は対応してくれない、もしくはできないので、別途連帯保証人を要求される可能性があります。
・近隣とのトラブル
・保証会社の倒産
■近隣とのトラブル■
→保証会社は、夜間の騒音・ゴミの出し方・不法駐車などさまざまですが、日常生活のトラブルに関して、保証会社は一切対応してくれません。なのでトラブル解決の為に保証人の方に助けを求めたりするケースが御座います。
■保証会社の倒産■
過去に、大手保証会社が2社倒産したことがあり、当時、倒産した保証会社を使っていたオーナーは、保証してくれる人がいなくなった状態になったことがあります。
このリスクを解決してくれるのが連帯保証人。
どちらかのトラブルが発生しても、連帯保証人を別で用意しておけば、カバーしてくれることを理由に、オーナーは連帯保証人を追加で求めてくるのです。
※主な理由はこちらのケースが多いです。
②保証会社が連帯保証人を求める理由
保証会社が損しないためです。
保証会社は、契約者が家賃を滞納したとき、一時的にオーナーへ立て替えているだけなので、契約者から家賃を回収する必要があります。
そのとき、連帯保証人がいれば、連帯保証人から家賃を回収できるので、「滞納しそうな人」と判断されたときは追加で求められるのです。
※「滞納しそうな人」として水商売の方が近年、業種として多く見られるケースが目立ちます。
この細かいご理由はまた別の機会に詳細をご説明させて頂きます。
「滞納しそうな人」として他にも勤続年数が短かったり、雇用形態が正社員でない(派遣や契約社員・アルバイトなど)と水商売の方以外でも言われるケースは様々です。
また、この際に家賃を回収するという目的から連帯保証人は『三親等内の親族』という縛りがあるケースが殆どです。
やはり、家族(特に親御様)でないと逃げられてしまう可能性が高いからです。
※保証人についての詳細は前回ブログで書かせて頂きました『保証人と緊急連絡先の違い』をご覧ください。
保証会社に入れば保証人はいらないと思ったお客様!
私もそう思います。
出来るなら保証会社のみで審査を通したいです。
しかし、オーナーさんや保証会社によってはリスクヘッジの考え方から場合によっては『連帯保証人』をつけざるを得ないケースがあるという事を頭の片隅に入れておいていただけますと幸いです!
特にコロナウイルスが蔓延した数年前から顕著になった気がします。。。。
早くこのコロナ騒動もおさまり、こういったケースが減っていくことを祈っております。
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